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独立行政法人農業者年金基金法 第六十条 (届出等)

平成十四年法律第百二十七号法律
(届出等)

第六十条

農業者年金の被保険者は、農林水産省令で定めるところにより、第十六条に規定する事項を除くほか、農林水産省令で定める事項を基金に届け出なければならない。

2受給権者は、農林水産省令で定めるところにより、基金に対し、農林水産省令で定める事項を届け出、かつ、農林水産省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。

3農業者年金の被保険者又は受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、十日以内に、その旨を基金に届け出なければならない。

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