条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
独立行政法人農業者年金基金法
› 第七十二条
独立行政法人農業者年金基金法 第七十二条
平成十四年法律第百二十七号
法律
第七十二条
第十六条
又は
第六十条
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人農業者年金基金法第七十二条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第16条
第60条
← 第七十一条
独立行政法人農業者年金基金法 目次
第二条の二(農業者老齢年金の特例) →