(届出)
第十六条
農業者年金の被保険者は、農林水産省令で定めるところにより、その資格の取得及び喪失に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を基金に届け出なければならない。
農業者年金の被保険者は、農林水産省令で定めるところにより、その資格の取得及び喪失に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を基金に届け出なければならない。
国庫は、毎年度、附則第六条第一項第一号に規定する給付(以下「旧給付」という。)に要する費用の額に相当する額を負担する。
2国庫は、前項の規定にかかわらず、毎年度、同項に規定する額から次条第二項の規定による基金の長期借入金の額に相当する額を減額することができる。
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。