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独立行政法人農業者年金基金法 第十五条 (被保険者期間の計算)

平成十四年法律第百二十七号法律
(被保険者期間の計算)

第十五条

農業者年金の被保険者期間(以下単に「被保険者期間」という。)を計算する場合には、月によるものとし、農業者年金の被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。

2農業者年金の被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を一月として被保険者期間に算入する。ただし、その月に更に農業者年金の被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。

3農業者年金の被保険者の資格を喪失した後、更にその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。

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(国庫補助に関する経過措置)
附則

当分の間、第四十八条第二項の規定の適用については、同項第二号中「除く。)」とあるのは、「除く。)又は附則第二十一条の規定による廃止前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)第五十六条第二項各号のいずれかに該当することについて同項の規定による申出をした者であって、それぞれ当該各号に定める日において第四十五条第一項第一号に掲げる者に該当しなかったもの(前号に掲げる者に該当する者を除く。)」とする。

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