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独立行政法人農業者年金基金法 第十四条 (任意脱退)

平成十四年法律第百二十七号法律
(任意脱退)

第十四条

農業者年金の被保険者は、いつでも、基金に申し出て、農業者年金の被保険者の資格を喪失することができる。

2前項の規定による申出をした者は、その申出をした日の翌日に、農業者年金の被保険者の資格を喪失する。

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(国庫補助等)

国庫は、第四十八条に規定する額を補助するほか、平成十六年度までの間、毎年度、基金に対し、附則第十一条第一項の規定による申出をした者に支給する特例付加年金の給付に要する費用に充てるため、当該申出をした者ごとの当該年度の特例保険料納付済期間(同条第四項の規定により読み替えられた第三十一条第一項に規定する特例保険料納付済期間をいう。)における納付下限額と特例保険料(附則第十一条第一項の規定によりその額が決定され、又は変更された保険料をいう。)の額との差額の合計額に相当する額を補助する。

2附則第十一条第一項の規定による申出をした者に対し特例付加年金の支給が行われる間、第十九条中「及び第四十八条」とあるのは「並びに第四十八条及び附則第十四条第一項」と、第四十八条第二項中「特例保険料納付済期間」とあるのは「附則第十一条第四項の規定により読み替えられた第三十一条第一項に規定する特例保険料納付済期間」と、「この条」とあるのは「この条及び附則第十四条第一項」と、「及びその運用収入の額」とあるのは「並びにその運用収入の額」とする。

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