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独立行政法人農業者年金基金の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第二十三条 (資金の繰入れ)

平成十五年農林水産省令第百号府省令
(資金の繰入れ)

第二十三条

基金は、次の各号に掲げる場合を除き、一の経理単位から他の経理単位へ資金を繰り入れてはならない。

  1. 特例付加年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として支払われた特例付加年金が、基金法第二十三条の規定によりその後に支払うべき年金給付の内払とみなされた場合において、その支払われた特例付加年金の額に相当する額を農業者老齢年金受給権者経理から特例付加年金受給権者経理へ繰り入れるとき。
  2. 基金法第二十四条の規定により特例付加年金の受給権者の死亡を支給事由とする死亡一時金の額を当該特例付加年金の過誤払による返還金債権の額に充当する場合において、当該返還金債権の額に相当する額を農業者老齢年金受給権者経理から特例付加年金受給権者経理へ繰り入れるとき。
  3. 通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の同条第二項第三号に規定する予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画に基づき、農業者老齢年金被保険者経理若しくは農業者老齢年金受給権者経理から農業者老齢年金業務経理へ、又は旧年金経理から旧年金業務経理へ繰り入れるとき。
  4. 特例申出者が特例付加年金の受給権を有することとなった場合において、基金法第四十八条及び基金法附則第十四条第一項の規定による国庫補助のうちその者に係るもの並びにその運用収入の額の総額並びに当該総額を基礎として農林水産大臣が定めて基金に通知するところにより算定した額を特例付加年金被保険者経理から特例付加年金受給権者経理へ繰り入れるとき。
  5. 被保険者等が農業者老齢年金の受給権を有することとなった場合において、その者から納付された保険料(基金法第五十五条の規定により徴収された保険料を含む。以下同じ。)及びその運用収入の額の総額並びに当該総額を基礎として農林水産大臣が定めて基金に通知するところにより算定した額を農業者老齢年金被保険者経理から農業者老齢年金受給権者経理へ繰り入れるとき。
  6. 被保険者等が死亡した場合において、その者から納付された保険料及びその運用収入の額の総額からその者の遺族に対し支給された死亡一時金の額を控除して得た額並びに当該総額を基礎として農林水産大臣が定めて基金に通知するところにより算定した額を農業者老齢年金被保険者経理から農業者老齢年金受給権者経理へ繰り入れるとき。

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