(給付準備金)
第二十四条
基金は、毎事業年度末において、給付準備金として次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額を積み立てなければならない。
- 一給付原資準備金農業者年金事業の給付の原資に充てるため、農林水産大臣が定めて基金に通知する方法により計算した金額
- 二付利準備金特例申出者ごと及び被保険者等ごとの運用収入の額の安定的な増加を図るため、農林水産大臣が定めて基金に通知する方法により計算した金額
- 三調整準備金独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)第二条第一項第二号の予定利率と市場金利とが乖離し、又は同号の予定死亡率と農業者年金の被保険者若しくは被保険者であった者の死亡の状況とが乖離する場合に対応して、農業者年金事業の給付を安定的に行うため、農林水産大臣が定めて基金に通知する方法により計算した金額
2前項第一号の給付原資準備金及び同項第三号の調整準備金は特例付加年金被保険者経理、特例付加年金受給権者経理、農業者老齢年金被保険者経理及び農業者老齢年金受給権者経理において、同項第二号の付利準備金は特例付加年金被保険者経理及び農業者老齢年金被保険者経理において、積み立てなければならない。
3第一項第二号の付利準備金及び同項第三号の調整準備金は、農林水産大臣が定めて基金に通知するところにより取り崩すことができる。