(財務諸表)
第十三条
基金に係る通則法第三十八条第一項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
2基金は、前項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一第二十四条第一項第一号に規定する給付原資準備金の額の明細を示した書類
- 二第二十四条第一項第二号に規定する付利準備金の額の明細を示した書類
- 三第二十四条第一項第三号に規定する調整準備金の額の明細を示した書類
基金に係る通則法第三十八条第一項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
2基金は、前項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。