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独立行政法人農業者年金基金の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令
› 第十六条
独立行政法人農業者年金基金の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十六条 (通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類)
平成十五年農林水産省令第百号
府省令
(通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類)
第十六条
基金に係る通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類は、
第十三条第二項各号
に掲げる書類とする。
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