条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人農業者年金基金の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十五条 (財務諸表等の閲覧期間)

平成十五年農林水産省令第百号府省令
(財務諸表等の閲覧期間)

第十五条

基金に係る通則法第三十八条第三項の主務省令で定める期間は、五年とする。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人農業者年金基金の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第十五条(財務諸表等の閲覧期間)について教えてください」と聞く
← 第十四条(事業報告書の作成) 独立行政法人農業者年金基金の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 目次 第十六条(通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類) →