(年金の支払の調整)
第二十三条
特例付加年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として特例付加年金の支払が行われたときは、その支払われた特例付加年金は、その後に支払うべき年金給付の内払とみなすことができる。
特例付加年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として特例付加年金の支払が行われたときは、その支払われた特例付加年金は、その後に支払うべき年金給付の内払とみなすことができる。
附則第二十一条の規定の施行前にした行為及び附則第四条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。