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独立行政法人農業者年金基金法 第二十二条 (未支給給付)

平成十四年法律第百二十七号法律
(未支給給付)

第二十二条

年金給付に係る受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は三親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金給付の支給を請求することができる。

2未支給の年金給付を受けるべき者の順位は、政令で定める。

3未支給の年金給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

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(農業者年金基金法の廃止に伴う経過措置)
附則

前条の規定の施行前に旧農業者年金法(第九条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

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