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独立行政法人農業者年金基金法 第二十一条 (年金の支給期間)

平成十四年法律第百二十七号法律
(年金の支給期間)

第二十一条

年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わるものとする。

2年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。

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(農業者年金基金法の廃止)

農業者年金基金法は、廃止する。

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