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独立行政法人農業者年金基金法 第三十六条 (遺族の範囲及び順位等)

平成十四年法律第百二十七号法律
(遺族の範囲及び順位等)

第三十六条

死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。

2第二十二条第二項の規定は死亡一時金を受けるべき者の順位について、同条第三項の規定は死亡一時金を受けるべき同順位の遺族が二人以上ある場合について、それぞれ準用する。

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