(失踪宣告の場合の取扱い) 第三十七条 失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者に係る前条の規定の適用については、同条第一項中「死亡の当時」とあるのは、「行方不明となった当時」とする。ただし、受給権者の身分関係に係る同条の規定の適用については、この限りでない。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗