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独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第十六条 (死亡一時金の裁定の請求)

平成十五年農林水産省令第九十五号府省令
(死亡一時金の裁定の請求)

第十六条

第二十条の規定による死亡一時金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を基金に提出してしなければならない。

  1. 請求者の氏名、住所及び請求者と死亡した者との身分関係
  2. 死亡した者の氏名、性別、生年月日及び死亡した年月日
  3. 死亡した者の農業者年金被保険者証の記号番号(死亡した者が次号に規定する者である場合を除く。)
  4. 死亡した者が年金給付の支給を受けた者である場合にあっては、その者の農業者年金証書の記号番号
  5. 請求者以外に法第三十六条第一項に規定する者に該当する者がある場合にあっては、その者の氏名及び住所並びにその者と死亡した者との身分関係
  6. 死亡一時金の払渡しを受ける方法及び払渡しを希望する金融機関

2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 死亡した者の農業者年金被保険者証(死亡した者が次号に規定する者である場合を除く。)
  2. 死亡した者が年金給付の支給を受けた者である場合にあっては、その者の農業者年金証書
  3. 死亡した者の死亡の当時における請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる書類
  4. 死亡した者の死亡の当時請求者が死亡した者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
  5. 死亡した者の死亡した年月日を明らかにすることができる書類

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