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独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第五十条 (給付に関する処分の通知)

平成十五年農林水産省令第九十五号府省令
(給付に関する処分の通知)

第五十条

基金は、法第二十条の規定による受給権の裁定、法第二十八条の二の規定による農業者老齢年金の給付に係る受給権の裁定その他給付に関する処分を行ったときは、その内容を文書で受給権者又は請求者に通知しなければならない。

2基金は、前項の規定による通知をする場合において、第十四条第二項第十五条第二項第十六条第二項第十八条第二項又は第二十条の規定によって請求書又は届出書に添えて農業者年金被保険者証又は農業者年金証書が提出されているときは、これを前項の通知書に添え、当該請求者又は届出者に返付しなければならない。

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