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独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第十八条 (未支給給付の支給の請求)

平成十五年農林水産省令第九十五号府省令
(未支給給付の支給の請求)

第十八条

第二十二条第一項の規定による未支給の年金給付の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を基金に提出してしなければならない。

  1. 請求者の氏名、住所及び請求者と死亡した受給権者との身分関係
  2. 死亡した受給権者の氏名、生年月日及び死亡した年月日
  3. 死亡した受給権者が受けるべきであった給付の種類
  4. 死亡した受給権者の農業者年金証書の記号番号
  5. 請求者以外に法第二十二条第一項に規定する者に該当する者がある場合にあっては、その者の氏名及び住所並びにその者と死亡した受給権者との身分関係
  6. 年金給付の払渡しを受ける方法及び払渡しを希望する金融機関

2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 死亡した受給権者の農業者年金証書
  2. 死亡した受給権者の死亡の当時における請求者と死亡した受給権者との身分関係を明らかにすることができる書類
  3. 死亡した受給権者の死亡の当時請求者が死亡した受給権者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
  4. 死亡した受給権者の死亡した年月日を明らかにすることができる書類

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