(死亡の届出)
第七条
法第六十条第三項の規定による農業者年金の被保険者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に当該死亡した者の農業者年金被保険者証を添え、これを基金に提出してしなければならない。
- 一死亡した者の氏名及び生年月日
- 二死亡した年月日
- 三死亡した者の農業者年金被保険者証の記号番号
法第六十条第三項の規定による農業者年金の被保険者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に当該死亡した者の農業者年金被保険者証を添え、これを基金に提出してしなければならない。
法附則第十一条第一項に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。ただし、その者が農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号。以下「平成十三年農業者年金改正法」という。)による改正前の農業者年金基金法第二十三条第一項第二号に規定する短期被用者年金被保険者である場合にあっては、その旨を明らかにすることができる書類を添えなければならない。