(住所変更の届出)
第六条
法第十六条の規定による農業者年金の被保険者の住所の変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に農業者年金被保険者証を添え、その住所の変更があった日から十四日以内に、これを基金に提出してしなければならない。
- 一氏名及び生年月日
- 二変更前及び変更後の住所
- 三農業者年金被保険者証の記号番号
法第十六条の規定による農業者年金の被保険者の住所の変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に農業者年金被保険者証を添え、その住所の変更があった日から十四日以内に、これを基金に提出してしなければならない。
特例事業所期間(法附則第九条第一項の規定により同項の表の下欄に掲げる期間に算入されることとなる期間をいう。以下この条において同じ。)を算定する場合には、月によるものとし、特例事業所期間開始日の属する月から特例事業所期間終了日の属する月の前月までをこれに算入する。ただし、特例事業所期間開始日の属する月が旧農業者年金法による被保険者期間であるときは、その月は、特例事業所期間に算入しない。