(氏名変更の届出)
第五条
法第十六条の規定による農業者年金の被保険者の氏名の変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に農業者年金被保険者証を添え、その氏名の変更があった日から十四日以内に、これを基金に提出してしなければならない。
- 一変更前及び変更後の氏名
- 二生年月日及び住所
- 三農業者年金被保険者証の記号番号
法第十六条の規定による農業者年金の被保険者の氏名の変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に農業者年金被保険者証を添え、その氏名の変更があった日から十四日以内に、これを基金に提出してしなければならない。
前条第一項に規定する申出は、特例事業所期間終了日以後最初にする第一条に規定する申出と同時にしなければならない。
2前項の規定にかかわらず、前条第一項に規定する申出をすることによって特例付加年金の支給を受ける権利を有することとなる者については、当該申出は、特例事業所期間終了日以後遅滞なくしなければならない。