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独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第四条 (資格喪失の申出)

平成十五年農林水産省令第九十五号府省令
(資格喪失の申出)

第四条

第十四条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書に農業者年金被保険者証を添え、これを基金に提出してしなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 農業者年金被保険者証の記号番号

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(特例事業所期間の申出等)

法附則第九条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項第二号に掲げる事業所又は事務所(常時五人以上の従業員を使用する事務所を除く。)に同項の規定が適用されるに至ったため旧農業者年金法による被保険者の資格を喪失した日(以下「特例事業所期間開始日」という。)及び特例事業所期間開始日以降においてその者を農業者年金の被保険者とみなして法第十三条(第三号(国民年金法第七条第一項第二号に該当するに至ったときに限る。)を除く。)の規定を適用したとすればその者が農業者年金の被保険者の資格を喪失することとなる日(次項第二号において「被保険者資格喪失日」という。)又はその者が当該事業所若しくは事務所に使用されなくなった日のいずれか早い日(以下「特例事業所期間終了日」という。)
  3. 特例事業所期間開始日から特例事業所期間終了日の前日までの期間(次項第一号において「厚生年金保険期間」という。)においてその者が使用されていた事業所又は事務所の名称及び所在地
  4. 基礎年金番号
  5. 農業者年金被保険者証の記号番号

2前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 厚生年金保険期間においてその者を使用していたことについての事業主の証明書
  2. 被保険者資格喪失日が特例事業所期間終了日である場合にあっては、法第十三条各号(第三号(国民年金法第七条第一項第二号に該当するに至ったときに限る。)を除く。)のいずれかの規定に該当したかを明らかにすることができる書類
  3. 農業者年金被保険者証を所持している者にあっては、農業者年金被保険者証
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