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独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第三条 (資格喪失の届出)

平成十五年農林水産省令第九十五号府省令
(資格喪失の届出)

第三条

第十三条第二号(国民年金法第九条第三号に該当するに至ったことにより国民年金の被保険者の資格を喪失したときを除く。以下この条において同じ。)から第四号まで又は第六号のいずれかに該当したことを事由として法第十三条の規定により農業者年金の被保険者の資格を喪失した者がする法第十六条の規定による資格の喪失の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に農業者年金被保険者証を添え、法第十三条第二号から第四号まで又は第六号のいずれかに該当するに至った日から十四日以内に、これを基金に提出してしなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 農業者年金の被保険者の資格の喪失の年月日及びその事由
  3. 農業者年金被保険者証の記号番号

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(旧保険料納付済期間等の申出)

法附則第八条の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 農業者年金被保険者証の記号番号

2前項の申出は、第六十条又は附則第七条の申出と同時にしなければならない。

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