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独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第十一条 (農業者年金被保険者証の返付)

平成十五年農林水産省令第九十五号府省令
(農業者年金被保険者証の返付)

第十一条

基金は、第一条及び第三条から第七条までの規定によって申出書又は届出書に添えて農業者年金被保険者証が提出されたときは、当該農業者年金被保険者証の所定欄に所要の事項を記載し、これを当該申出者又は届出者に返付しなければならない。

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(農業を営む者でなくなったことの届出に関する経過措置)
附則

法附則第十一条第一項の規定による申出をした者についての第二十七条第一項の規定の適用については、同項中「法第三十一条第一項」とあるのは、「法附則第十一条第四項の規定により読み替えられた法第三十一条第一項」とする。

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