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独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第十条 (届出書等の氏名の記載等)

平成十五年農林水産省令第九十五号府省令
(届出書等の氏名の記載等)

第十条

この章の規定によって提出する申出書、届出書又は申請書における氏名にはふりがなを付すとともに、当該申出書、届出書又は申請書には、申出者、届出者又は申請者の氏名、住所及び申出、届出又は申請の年月日を記載しなければならない。

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(年金給付及び死亡一時金の額の基準等に関する経過措置)
附則

法附則第十一条第一項の規定による申出をした者に対し特例付加年金の支給が行われる間、第十三条中「及び法第四十八条」とあるのは「並びに法第四十八条及び法附則第十四条第一項」と、第八十四条中「同項」とあるのは「法附則第十四条第二項の規定により読み替えられた法第四十八条第二項」とする。

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