(農業者年金被保険者証の再交付)
第九条
基金は、前条第一項の規定による申請を受理したときは、新たに農業者年金被保険者証を作成し、これを当該申請者に交付しなければならない。
基金は、前条第一項の規定による申請を受理したときは、新たに農業者年金被保険者証を作成し、これを当該申請者に交付しなければならない。
旧農業者年金法による被保険者期間(平成十四年一月以後のものに限る。)は、この省令の適用については、被保険者期間とみなす。この場合において、当該被保険者期間のうち、旧農業者年金法第四十二条第一項に規定する特例保険料納付済期間(平成十三年農業者年金改正法附則第十五条第一項の規定により決定され、又は変更された保険料が納付された期間(旧農業者年金法第六十六条の規定により当該保険料が徴収された期間を含む。)を含む。)であった期間に係るものは特例保険料納付済期間とみなす。