(農業者年金被保険者証の交付)
第二条
基金は、前条第一項に規定する申出を受理したときは、当該申出者について農業者年金被保険者証を作成し、これを当該申出者に交付しなければならない。ただし、同項の申出書に添えて農業者年金被保険者証が提出されているときは、この限りでない。
基金は、前条第一項に規定する申出を受理したときは、当該申出者について農業者年金被保険者証を作成し、これを当該申出者に交付しなければならない。ただし、同項の申出書に添えて農業者年金被保険者証が提出されているときは、この限りでない。
法附則第六条第一項の規定により基金が行う同項第二号に掲げる業務については、附則第十五条の規定による廃止前の農業者年金基金法施行規則(平成十三年農林水産省令第百五十二号)附則第三条から第六条までの規定は、なおその効力を有する。