第二十四条
年金給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき給付があるときは、農林水産省令で定めるところにより、当該給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
年金給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき給付があるときは、農林水産省令で定めるところにより、当該給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。