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独立行政法人農業者年金基金法 第二十五条 (不正利得の徴収)

平成十四年法律第百二十七号法律
(不正利得の徴収)

第二十五条

偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、基金は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。

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