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独立行政法人農業者年金基金法 第二十六条 (受給権の保護)

平成十四年法律第百二十七号法律
(受給権の保護)

第二十六条

受給権は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、年金給付に係る受給権については、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。

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