(受給権の保護) 第二十六条 受給権は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、年金給付に係る受給権については、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗