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独立行政法人農業者年金基金法 第二十七条 (公課の禁止)

平成十四年法律第百二十七号法律
(公課の禁止)

第二十七条

租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、年金給付については、この限りでない。

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