第十七条
農業者年金の被保険者のうち国民年金法第八十七条の二第一項の規定による保険料を納付することができる者は、すべて、農業者年金の被保険者となった時に、同項の規定による保険料を納付する者となる。
2前項の規定により国民年金法第八十七条の二第一項の規定による保険料を納付する者となった者については、同条第三項及び第四項の規定は、適用しない。
農業者年金の被保険者のうち国民年金法第八十七条の二第一項の規定による保険料を納付することができる者は、すべて、農業者年金の被保険者となった時に、同項の規定による保険料を納付する者となる。
2前項の規定により国民年金法第八十七条の二第一項の規定による保険料を納付する者となった者については、同条第三項及び第四項の規定は、適用しない。
農林水産大臣は、前条第一項の規定による国庫負担の額が当面増加し、その後においては減少して推移することが見込まれることにかんがみ、同項の規定による国庫負担の平準化を図るため必要があると認めるときは、基金に対し、旧給付に要する費用に充てるため、政令で定める条件に従って長期借入金をすることを要請することができる。
2基金は、前項の規定による要請があったときは、同項の政令で定める条件に従って長期借入金をすることができる。
3政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、前項の規定による基金の長期借入金に係る債務について保証することができる。
4基金が第二項の規定による長期借入金をする場合には、国庫は、前条の規定による額を負担するほか、同項の規定による基金の長期借入金に係る債務の償還及び当該債務に係る利子の支払に要する費用の額に相当する額を負担する。
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める規定に規定する延滞金(第十五号にあっては、加算金。以下この条において同じ。)のうち平成二十七年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。