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独立行政法人農業者年金基金法 第十八条 (給付の種類)

平成十四年法律第百二十七号法律
(給付の種類)

第十八条

農業者年金事業の給付(以下単に「給付」という。)は、次のとおりとする。

  1. 農業者老齢年金
  2. 特例付加年金
  3. 死亡一時金

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(区分経理に関する経過措置)
附則

基金は、次に掲げる経理については、それぞれその他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。

  1. 附則第六条第一項第一号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る経理
  2. 附則第六条第一項第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る経理
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