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独立行政法人農業者年金基金法 第七十一条

平成十四年法律第百二十七号法律

第七十一条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  1. この法律の規定により農林水産大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
  2. 第九条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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