(業務の範囲)
第九条
基金は、第三条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
- 一第二節の規定により、農業者年金事業を行うこと。
- 二前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
基金は、第三条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項第二号に掲げる事業所又は事務所(常時五人以上の従業員を使用する事務所を除く。)に使用される者に該当する旧農業者年金法による被保険者が当該事業所又は事務所に同項の規定が適用されるに至ったため旧農業者年金法による被保険者でなくなった場合において、その旧農業者年金法による被保険者でなくなった日の属する月からその者をこの法律による被保険者とみなして第十三条(第三号(国民年金法第七条第一項第二号に該当するに至ったときに限る。)を除く。)の規定を適用したとすればその者がこの法律による被保険者の資格を喪失することとなる日又はその者が当該事業所若しくは事務所に使用されなくなった日のいずれか早い日(基金の成立の日以後の日に限る。)の属する月の前月までの期間を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される期間は、その者の申出により、次の表の上欄に掲げる規定の同表の下欄に掲げる期間に算入する。この場合において、同表の上欄に掲げる規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
2前項の規定により同項の表の下欄に掲げる期間に算入された期間は、農業法人構成員期間及び特定被用者年金期間に該当しないものとみなす。
この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。