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独立行政法人農業者年金基金法 第六十二条 (区分経理)

平成十四年法律第百二十七号法律
(区分経理)

第六十二条

基金は、第九条第一号に掲げる業務のうち特例付加年金に関するものに係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。

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