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独立行政法人農業者年金基金法 第四条 (事務所)

平成十四年法律第百二十七号法律
(事務所)

第四条

基金は、主たる事務所を東京都に置く。

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(農業者年金基金の解散等)

農業者年金基金は、基金の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において基金が承継する。

2農業者年金基金の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。

3農業者年金基金の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。

4第一項の規定により基金が農業者年金基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際現に次の各号に掲げる勘定に属する資産の価額が負債の金額を超えるときは、その差額に相当する額については当該各号に定める勘定に属する積立金として、次の各号に掲げる勘定に属する資産の価額が負債の金額を下回るときは、その差額に相当する額については当該各号に定める勘定に属する繰越欠損金として、それぞれ整理するものとする。

  1. 附則第二十一条の規定による廃止前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号。以下「旧農業者年金法」という。)第七十四条の規定により旧農業者年金法第十九条第一号に掲げる業務のうち特例付加年金に関するものに係る経理について設けられた特別の勘定第六十二条の規定により第九条第一号に掲げる業務のうち特例付加年金に関するものに係る経理について設けられた特別の勘定
  2. 農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号。以下「平成十三年農業者年金改正法」という。)附則第二十二条の規定により同条第一号に掲げる経理について設けられた特別の勘定附則第十八条の規定により同条第一号に掲げる経理について設けられた特別の勘定
  3. 平成十三年農業者年金改正法附則第二十二条の規定により同条第二号に掲げる経理について設けられた特別の勘定附則第十八条の規定により同条第二号に掲げる経理について設けられた特別の勘定
  4. 前三号に掲げる勘定以外の勘定前三号に定める勘定以外の勘定

5前項の資産の価額は、基金成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

6前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

7第一項の規定により農業者年金基金が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

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