(役員)
第五条
基金に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2基金に、役員として、理事二人以内を置くことができる。
基金に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2基金に、役員として、理事二人以内を置くことができる。
前条第一項の規定により基金が承継する平成十三年農業者年金改正法附則第二十一条第二項の規定による農業者年金基金の借入金に係る債務について同条第三項の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該借入金に係る債務について従前の条件により存続するものとする。
2前項に規定する借入金については、平成十三年農業者年金改正法附則第二十一条第四項の規定は、なおその効力を有する。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。