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独立行政法人農業者年金基金法 第六条 (理事の職務及び権限等)

平成十四年法律第百二十七号法律
(理事の職務及び権限等)

第六条

理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して基金の業務を掌理する。

2通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

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(業務の特例)

基金は、当分の間、第九条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 平成十三年農業者年金改正法による改正前の農業者年金基金法(以下「平成十三年改正前農業者年金法」という。)及び農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成二年法律第二十一号。第三項において「平成二年農業者年金改正法」という。)による改正前の農業者年金基金法による給付を支給すること。
  2. 農地等(農地及び農地法第二条第一項に規定する採草放牧地であって、平成十四年一月一日前に旧農業者年金法による被保険者であった者(平成十三年十二月三十一日において平成十三年改正前農業者年金法による年金給付に係る受給権を有していた者その他政令で定める者を除く。)が所有権又は使用収益権(地上権、永小作権、賃借権その他の所有権以外の使用及び収益を目的とする権利をいう。以下この号において同じ。)に基づいてその耕作(農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)又は養畜の事業に供しているものに限る。以下この号において同じ。)及びその附帯施設の買入れ及び売渡し並びに借受け及び貸付け(使用収益権の移転を含む。)を行い、並びに農地等及びその附帯施設の取得に必要な資金の貸付けを行うこと。
  3. 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2前項の規定により基金が同項に規定する業務を行う場合には、第十条第一項中「及び農業者年金事業の給付に関する決定」とあるのは「、農業者年金事業の給付に関する決定、農地等(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)及び採草放牧地をいう。以下この項において同じ。)及びその附帯施設の買入れ及び売渡し並びに借受け及び貸付け(地上権、永小作権、賃借権その他の所有権以外の使用及び収益を目的とする権利の移転を含む。)に関する決定並びに農地等及びその附帯施設の取得に必要な資金の貸付けに関する決定」と、第六十三条第一項及び第七十一条第二号中「第九条」とあるのは「第九条及び附則第六条第一項」とする。

3第一項の規定により基金が行う同項第一号に掲げる業務については、平成十三年農業者年金改正法附則の規定、平成二年農業者年金改正法附則の規定及び附則第二十一条の規定により廃止され、又は廃止されたものとされた法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この項において「平成十三年農業者年金改正法等の規定」という。)は、なおその効力を有する。この場合において、平成十三年農業者年金改正法等の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他平成十三年農業者年金改正法等の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4第一項の規定により基金が行う同項第二号に掲げる業務については、平成十三年農業者年金改正法附則第三条第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

5第一項の規定により基金が同項第二号に掲げる業務を行う場合には、農地法第三条第一項ただし書中「及び第五条第一項本文に規定する場合」とあるのは「、第五条第一項本文に規定する場合及び独立行政法人農業者年金基金が独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第一項第二号に掲げる業務(以下「農地売買貸借業務」という。)の実施によりこれらの権利を取得する場合」と、同条第二項第五号中「及び農地所有適格法人の常時従事者たる構成員がその土地をその法人に貸し付けようとする場合」とあるのは「、農地所有適格法人の常時従事者たる構成員がその土地をその法人に貸し付けようとする場合及び独立行政法人農業者年金基金がその土地を農地売買貸借業務の実施により貸し付けようとする場合」とする。

(訴訟に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

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