条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人農業者年金基金の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の特例を定める省令 第二条 (中期計画の認可の申請等の特例)

平成十五年厚生労働省・農林水産省令第四号府省令
(中期計画の認可の申請等の特例)

第二条

基金法附則第六条第一項の規定により基金が同項第一号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)を行う場合の業務・財会省令第五条及び第七条第二項の規定の適用については、業務・財会省令第五条第一項中「農林水産大臣」とあるのは「厚生労働大臣及び農林水産大臣」と、同条第二項及び業務・財会省令第七条第二項中「農林水産大臣」とあるのは「農林水産大臣(当該変更が基金法附則第六条第一項第一号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関する事項を含む場合にあっては、厚生労働大臣及び農林水産大臣)」とする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人農業者年金基金の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の特例を定める省令第二条(中期計画の認可の申請等の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(業務方法書の記載事項の特例) 独立行政法人農業者年金基金の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の特例を定める省令 目次