(理事の任期)
第七条
理事の任期は、二年とする。
理事の任期は、二年とする。
旧農業者年金法による被保険者期間(平成十四年一月以後のものに限る。)は、この法律の適用については、被保険者期間とみなす。この場合において、当該被保険者期間のうち、旧農業者年金法第三十九条に規定する保険料納付済期間であった期間に係るものは保険料納付済期間と、旧農業者年金法第四十二条第一項に規定する特例保険料納付済期間(平成十三年農業者年金改正法附則第十五条第一項の規定により決定され、又は変更された保険料が納付された期間(旧農業者年金法第六十六条の規定により当該保険料が徴収された期間を含む。)を含む。)であった期間に係るものは特例保険料納付済期間とみなす。
2次の各号に掲げる期間は、第三十一条及び附則第三条第一項第一号の規定の適用については保険料納付済期間等に、第四十五条第三項の規定の適用については同項各号に掲げる期間を合算した期間に、それぞれ算入する。