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独立行政法人農業者年金基金法 第七条の二 (役員及び職員の秘密保持義務)
平成十四年法律第百二十七号
法律
(役員及び職員の秘密保持義務)
第七条の二
基金の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
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