第六十九条 第七条の二(第四十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗