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独立行政法人農業者年金基金法 第六十九条

平成十四年法律第百二十七号法律

第六十九条

第七条の二第四十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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