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独立行政法人農業者年金基金法 第四十九条 (審査会)

平成十四年法律第百二十七号法律
(審査会)

第四十九条

農業者年金の被保険者の資格に関する決定、給付に関する決定、保険料その他この節の規定による徴収金の徴収又は第五十五条第五項若しくは第六項の規定による処分に対する不服を審査するため、基金に審査会を置く。

2審査会は、委員九人をもって組織する。

3委員は、学識経験を有する者のうちから、理事長が農林水産大臣の承認を受けて委嘱する。

4委員の任期は、三年とする。

5通則法第二十一条第三項ただし書及び第四項の規定並びに第七条の二及び第八条の規定は、委員について準用する。

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