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独立行政法人農業者年金基金法 第五十条

平成十四年法律第百二十七号法律

第五十条

審査会に、会長を置く。会長は、審査会において、委員のうちから選挙する。

2会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。

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