第五十条 審査会に、会長を置く。会長は、審査会において、委員のうちから選挙する。2会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗