(議事) 第五十一条 審査会は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開き、及び議決をすることができない。2審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗