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独立行政法人農業者年金基金法 第五十一条 (議事)

平成十四年法律第百二十七号法律
(議事)

第五十一条

審査会は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開き、及び議決をすることができない。

2審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

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