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独立行政法人農業者年金基金法 第五十二条 (審査請求)

平成十四年法律第百二十七号法律
(審査請求)

第五十二条

農業者年金の被保険者の資格に関する決定、給付に関する決定、保険料その他この節の規定による徴収金の徴収又は第五十五条第五項若しくは第六項の規定による処分に対する不服がある者は、文書又は口頭で、審査会に対して審査請求をすることができる。

2前項の審査請求は、同項に規定する決定、徴収又は処分があったことを知った日から三月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由によりこの期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。

3第一項の審査請求があったときは、会長は、遅滞なく、審査会を招集しなければならない。

4審査会は、審査のため必要があると認めるときは、審査請求人若しくは関係人に対し、報告若しくは意見を求め、その出頭を求め、又は医師若しくは歯科医師に診断若しくは検案をさせることができる。

5給付に関する決定についての第一項の審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

6審査会は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第一項、第三項及び第四項の規定の適用については、同条第一項第二号に掲げる機関とみなす。

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