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独立行政法人農業者年金基金法施行令 第三十四条 (委員及び関係人等に対する旅費)

平成十五年政令第三百四十三号政令
(委員及び関係人等に対する旅費)

第三十四条

基金が審査会の委員に対して支給する旅費の額は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第一の行政職俸給表(一)の十級の職務の級にある職員が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により支給を受けるべき額によるものとする。

2基金が法第五十二条第四項の規定により出頭を求めた関係人及び同項の規定により診断又は検案をさせた医師又は歯科医師に対して支給する旅費の額は、前項の審査会の委員に対して支給する旅費の額の範囲内において、基金が定める。

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