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独立行政法人農業者年金基金法施行令 第三十五条 (審査会の書記)

平成十五年政令第三百四十三号政令
(審査会の書記)

第三十五条

審査会に書記を置く。

2書記は、基金の職員のうちから、理事長が任命する。

3書記は、会長の指揮を受けて審査会の庶務を整理する。

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