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独立行政法人農業者年金基金法施行令 第三十三条 (委員及び医師等に対する報酬)

平成十五年政令第三百四十三号政令
(委員及び医師等に対する報酬)

第三十三条

基金は、審査会の委員に対し、審査会に出席した日数に応じ、農林水産省令で定める金額の報酬を支払うものとする。

2基金は、法第五十二条第四項の規定により診断又は検案をさせた医師又は歯科医師に対し、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項第八十五条第二項第八十五条の二第二項又は第八十六条第二項の費用の算定の例により算定した額の範囲内で、報酬を支払うものとする。

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